身体障がい者の日常生活の自立を支援するために、いろいろな援助の制度がありますが、これらの制度を利用するためには身体障害者手帳が必要になります。この手帳は、申請に基づいて、目や耳、手足などに一定の永続する障がいのある方に交付されるものです。
■障害の範囲
・視覚障害
・聴覚または平衡機能の障害
・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・肢体不自由
・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこうまたは直腸、小腸、免疫、肝臓の機能障害
※障害の程度は、重いほうから順に、1級から6級まで分けられます。
■身体障害者手帳の申請場所
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
■申請に必要なもの
・診断書(指定を受けた医師の診断を受けてください)
・申請書
・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
・マイナンバー関連書類
※詳しい内容は各区役所福祉課までお尋ねください。 |